【習志野山楽会 規約】
第1章 総 則
第1条(名称と所在地)
この会の名称を「習志野山楽会(ならしのさんらくかい)」と称する。
会の所在地は会長宅とする。
第2条 (目的)
この会は、会員が相集い、また相楽しく、登山を行うことを目的とする。
山行は安全第一を旨とし、そのために、会員は自己責任のもと、常に健康および体力の維持向上に努め、技術のレベル
アップを目指すものとする。
第2章 会 員
第3条(会員)
第2条の目的に賛同する者は、希望して会員となることができる。ただし、入会時の年齢は原則として72歳以下とす
る。また、体力その他の理由で、会員とするのに相応しくないと判断するときは、入会を拒むときがある。
第4条(退会)
会員は「退会届」を提出して自由に退会することができる。
次の場合には、役員会の決定をもって退会を命じることができる。
1. 半年以上会費を滞納したとき
2. 会員の行為が、規約第2条の会の目的にふさわしくないとき
退会に際しては、原則として納入済みの入会金・会費は返還しない。
第4条の2(休会)
会員は「休会届」を提出し2年間を限度として休会することができる。
ただし復会予定時期を明示した「休会延長届」を提出の上、役員会の了解を得ることにより休会期間を延長できる。
第3章 役 員
第5条(役員とその任務)
会に次の役員を置き、その任務は以下のとおりとする。
1. 会長 1名 会を代表し、会の活動全般を統括する。
2. 副会長 4名以内 会長を補佐する。副会長の互選により会長代行を選出し、会長不在のときは会長の任務を
代行する。
3. 会計 2名以内 会の財務・会計・金銭の出納を管理する。
4. 記録 2名以内 会の活動全般を記録する。
第6条(役員の選任と任期)
役員は毎年4月に選出され、任期は翌年の年次総会終了時までの1年間とする。再任は妨げない。
役員に欠員が生じたときは、新たに役員を選出し、その任期は次の年次総会終了時までとする。
第4章 行 事
第7条(定例行事)
会の定例行事として次のことを行う。
1. 月例会(月例会合)
2. 定例山行
3. 年次総会
第8条(月例会)
毎月一回、月例会を開催し、次のことを行う。
1. 行事その他の事項の会員への連絡
2.会員相互の意見、情報の交換
3.会の運営に関する重要事項の決定
4.その他
第3項の会の運営に関する重要事項の決定については、委任状を含め会員の過半数の出席を得て、その過半数の賛成を
必要とする。
第9条(定例山行)
毎月一回または複数回、月例山行を行う。
第10条(その他の行事)
必要に応じ、次の行事などを行う。
1. 臨時月例会 役員の合議および会員の要望により、会長が召集する。
2. 役員会 必要に応じ、会の活動について協議する。
3. 自主山行 会員が自主的に企画して会が承認した、月例山行以外の山行。
4.その他の山行
第5章 会 計
第11条(入会金)
会の入会金を1,000円とし、会員は入会時に納付する。入会金は会の基礎財産購入に充てる。
第12条(会費)
会費は月額300円とし、半年分(4月~9月・10月~3月)を前納する。
途中入会の会員の会費は月割り計算し、残る半年分を前納する。その際1月に満たない部分は1月に繰り上げる。
会費は会の運営費用に充てる。余剰あるときは、基礎財産購入に充てる。
第13条(保険)
会員は救援者費用を補償する山岳保険に各自加入し、入会時ならびに年度毎に、山岳保険の保険証書の写しを会に提出する。
第14条(会計年度)
会計年度は、4月1日から翌年の3月31までとする。
第15条(会計報告および会計監査)
会計担当は、毎年4月の年次総会において会計報告を行う。会計報告に先立ち
3月の月例会において役員以外から選出された会計監査役の監査を受けなければならない。
第6章 付 則
第16条 この規約に定めのない事項については、役員会が規約の精神に則り処理することができる。
役員会で決定した本規約の運用のための規定は、会員に周知するものとする。
第17条 この規約は2006年6月2日に制定、同日に実施する。
第18条 2008年4月3日改定(副会長の定数)
第19条 2009年4月3日改定(会費ほか)
第20条 2015年4月10日改定(副会長の定数、会費)
第21条 2019年4月12日改定(休会、役員、任期、行事、会計)
第13条 2023年4月14日改訂(スポーツ安全保険)
第2条 2023年11月10日改訂(目的)
第3条 2023年11月10日改訂(会員)
第4条の2 2024年4月12日改訂(休会)
第13条 2024年4月12日改訂(保険)