【山行実施ガイドライン】

習志野山楽会の山行の運営・実施については、このガイドラインによる。

 

1、 会の山行

 この会の山行は次のとおりとして、スポーツ安全保険の対象とする。

 1)定例山行    毎月一回または複数回行う会としての正式山行

 2)自主山行    会員が自主的に企画し、会の承認を得た山行

 3)その他の山行  他の団体との交流など、会が必要と認めたその他の山行

 上記以外は会の山行とはしない。

 

2、 定例山行

 1) 目的地の選定

    定例山行の目的地の選定は、月例会において会員の希望する目的地の中から多数の順に従い決定する。

    決定にあたっては、安全度、会員の技術レベル、費用、時間等の諸条件を考慮に入れるものとする。

 2) 当番制

    定例山行は、当番が実施にあたるものとする。当番は会員による輪番制とする。

    当番は当該山行にあたって、山行前の交通手段等の設定、会員への案内、参加人数の確認、当日の指揮・引率・時間

      配分、および、会計のほか、山行終了までの活動の全てにあたるものとする。下見山行の必要ある場合の経費は会が

      負担する。

 3) 定例山行の会計

    定例山行の会計は、各山行の個別の均衡決算とし、山行の当番が担当する。当番は翌月の月例会において会計報告を

      して過不足がある場合には会の会計担当に出納する。

 4)定例山行への参加

    バス利用など定員のある場合の定例山行への参加は、会員の参加申し込み順とする。

    キャンセル待ちの補充も同様とする。

 5) キャンセル料

    前項において参加申し込みをした者がキャンセルしたとき、下記のキャンセル料を徴収する。    

    1、 山行実施日を含む4日前から 2,000円

 

3、自主山行

 会員が自主的に企画し会員に呼びかけて参加者の過半数が会員である山行については、会に届出て役員の承認を得た

   山行を自主山行とする。

 

4、その他の山行

 他の団体との交流など、会が参加することを必要と認めたその他の山行。

 運営・実施については、その都度決定する。

 

5、付則  

   このガイドラインは2006年6月2日に制定、同日に実施する。

  「キャンセル料」を、2015年4月10日に改定、実施する。